医療制度の変革と
高齢者向け住宅

国の「入院・入居」から「在宅」へと方針転換が進む中で、注目されているサービス付き高齢者向け住宅。その誕生の背景について詳しくご紹介します。弊社はこれからも、経済的で安心なサービス付き高齢者向け住宅を提供し、「超高齢化社会」への不安解消と社会貢献を目指して事業展開を行ってまいります。

高齢者の医療・介護を取り巻く背景

高齢者の医療・介護を支える「介護保険制度」や「後期高齢者医療保険制度」は、一定の機能を果たしている一方で、支給額が合わせて約20兆円にも及び、国の財政を圧迫しています。高齢者が病院や施設を利用する際に発生する保険支出を削減しようと、近年の医療・介護は"入院・入居"から"在宅"へと方針転換が図られてきました。これを実現する施設として注目が高まっているのが、サービス付き高齢者向け住宅です。

サービス付き高齢者向け住宅制度導入の背景

高齢者単身・夫婦世帯の
急激な増加

要介護度の低い高齢者も特養申込者となっている現況

高齢者住宅は諸外国と比較し不足

介護・医療と提携して生活を支援する
サービス付き住宅の供給を促進する必要性が高まった

国土交通省と厚生労働省の共管による
サービス付高齢者向け住宅

サービス付き高齢者向け住宅は、2011年10月20日付に国土交通省と厚生労働省の共管によって誕生した制度です。
国交省は「高齢者住まい法」を改正し、高齢者の住宅にまつわる複雑な制度をすべて廃止しました。
また厚労省は、「老人福祉法」に定められている「有料老人ホーム」の定義の見直しを実施。

2つの省庁が縦割り行政の壁を越えて作ったこの制度により、高齢者にふさわさいいハード面(国土交通省管轄)と、安心できるサポートサービス(厚生労働省管轄)を併せ持つ、サービス付高齢者向け住宅の登録がスタートしました。

サービス付き高齢者向け住宅の定義とは

サービス付き高齢者向け住宅とは、一定のハードとサービス条件を満たす「住まい」です。

【契約について】

サービス付き高齢者向け住宅は、「施設」ではなく「住まい」ですので、賃貸借契約となります。 長期入院や、要介護度の変更などがあっても、それらを理由に事業者から一方的に解約できないことになっています。入居者には安心して住み続ける権利が保障されます。

【設備について】

  • ・バリアフリー構造であること。
  • ・1室あたりの床面積原則25㎡以上。
  • ・各専用部分に、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えたものであること。

【サービスについて】

安否確認や生活相談が必須のサービスとなっています。

サービス付き高齢者向け住宅 登録規定について

  1. 原則床面積25㎡以上
  2. 入居者向けサービスの提供
  3. 前払い家賃などの返還ルール化、保全措置義務化
  4. 誇大広告の禁止
  5. 都道府県等への登録
  6. 有料老人ホームの届けの義務除外
  7. サービス付き高齢者向け住宅の届けをしない場合には、有料老人ホームに該当し、届出が必要

※法改正に伴い、基準が変更となる場合がございます。

安心の自社設計・施工が中心のシノケンウェルネスでは、徹底した品質管理とコストダウンの元、これら条件を満たし、かつ居住用としても魅力的な物件を数多く提供してまいります。